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温室効果ガス算定排出量の報告

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温室効果ガス算定排出量の報告(第26条)

地球温暖化対策推進法の改正をうけ、2006年(平成18年)4月1日から温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)は、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。国は報告された情報を集計し、公表することとされています。

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