目次
地方公共団体実行計画(第21条)
地球温暖化対策推進法は、すべての地方公共団体に温室効果ガス削減実行計画の策定を求めています。計画期間、地方公共団体実行計画の目標、実施しようとする措置の内容のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項等について計画を策定・公表しするように求めているのです。また年1回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況を公表しなければならないとしています。
地球温暖化対策推進法は、すべての地方公共団体に温室効果ガス削減実行計画の策定を求めています。計画期間、地方公共団体実行計画の目標、実施しようとする措置の内容のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項等について計画を策定・公表しするように求めているのです。また年1回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況を公表しなければならないとしています。