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京都議定書の署名、締結と発効について

京都議定書は、(1)55カ国以上の締結(日本の場合、国会承認)と、(2)締結した先進国(削減目標をもつ国)の二酸化炭素排出量(1990年度)が全先進国の排出量の55%以上になるという2つの条件を満たしてから90日後に発効(効力を生ずること)となります。
2001年3月19日には、ルーマニアが、先進国の中で、初めて議定書を締結し、11月15日にはチェコ共和国が締結しました。

署名とは:
指名された各国の高官(通常は国家元首または外務大臣)は、採択された条約の条文への同意と、これを締結して締約国となる意志を示すことです。京都議定書のように署名期間が決められている場合があります。

締結とは:
条約に拘束されることについて国家の合意を確定することです。締結には、国内手続きの手順の違いにより、「批准」「承認」「受諾」「加入」の4種類がありますが、各条約に特定の規定がない限り、国際的な効力は全て同じです。通常、署名の後、各国の議会あるいはその他の指定機関(日本の場合は国会)で条文の内容を実施することを承認し、その旨を国連事務総長に伝えます。

発効とは:
国際的な法律として条約が効果をもつことです。京都議定書の場合は、第25条に定められている条件を満たしたときに発効します。

環境省 / 京都議定書の発効要件解説ページ
気候変動枠組条約事務局発表 議定書の批准国一覧(英文、ページ右側)
環境省発表(気候変動枠組条約事務局発表の和訳)議定書の批准国一覧

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