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取組の主体の責務

地球温暖化対策推進法では、京都議定書で約束した温室効果ガス6%排出削減の約束を達成するため、取組の主体の責務を以下の通り定めています。

目次

国の責務(第3条)

大気中の温室効果ガスの濃度変化の状況、関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行う。また、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定・実施し、このための国際的な連携も確保する。
温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進する。関係のある施策については、目的達成との調和を図りつつ排出抑制等が行われるよう配意する。
国の事務・事業について、温室効果ガスの排出量の削減、吸収作用の保全・強化のための措置を行う。
地方公共団体の施策を支援し、事業者・国民・民間団体等が温室効果ガスの排出抑制等のために行う活動の促進を図るため、技術的な助言などを行うように努める。またこれに関連した国際協力のための活動を促進するため、情報の提供など必要な措置に努める。
共同実施による排出削減量の取得、排出量取引への参加、京都議定書で約束した1990年比温室効果ガス排出量6%削減を行うために必要な措置を行う。
地球温暖化とその影響予測に関する調査や、温室効果ガスの排出抑制等のための技術に関する調査など、地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施する。また調査推進のための国際協力など、必要な措置を行うよう努める。

地方公共団体の責務(第4条)

  • 行政区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出を抑制するための施策を推進する。
  • 地方公共団体の事務・事業について、温室効果ガスの排出量の削減、吸収作用の保全・強化のための措置を行う。またその区域の事業者・住民が温室効果ガスの排出抑制等に関連する活動を促進するため、情報の提供などに努める。

事業者の責務(第5条)

  • 事業活動に関し、温室効果ガスの排出を抑制するための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を行うように努める。
  • 国・地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出抑制施策に協力しなければならない。

国民の責務(第6条)

  • 日常生活で温室効果ガスの排出を抑制するように努める。
  • 国・地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出抑制施策に協力しなければならない。
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