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vol.4 CDM事業の対象となる植林、再植林の定義は決まらず

土曜日も、一日中議題別の会合が行われています。今日は、 クリーン開発メカニズム(CDM)事業として行われる植林、再植林に関する会議で動きがありました。
今日、今回のSBSTAで決めることになっていた検討項目の権限事項(TOR)と行動計画について合意がまとまりました。 検討項目には、ブラジルが主張した排出量と吸収量のモニタリング、報告、審査(議定書第5条、第7条、第8条)との関連の検討も明記されました。
その後、最初の検討項目である第1約束期間(2008年から2012年まで)のCDM事業として対象となる植林、再植林の定義について議論が始められました。
しかし、再植林の定義についてカナダ、日本とブラジル、中国など途上国グループの意見が対立し、次回の第17回科学的、技術的な助言に関する補助機関(SBSTA17)で検討することになりました。

各国の再植林の定義

・ブラジル、中国など途上国グループの主張:
マラケシュ合意で合意したのだから、1989年12月31日に森林でなかった土地を森林するという再植林の定義を採用すべき。
・カナダ、日本の主張:
マラケシュ合意ではCDM事業の対象となる植林、再植林の定義は合意されていない。、また、途上国には1990年時点の土地利用のデータがある国は少ないので、1999年12月31日の時点で森林でなかった土地を森林にすることを再植林と定義すべき。

デイリープログラム(英文)

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