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第10回締約国会議(COP10)と第21回補助機関会合(SB21)

気候変動枠組条約では、最高意思決定機関である締約国会議と、補助的な役割を持つ補助機関が認められています。今回、ブエノスアイレスでは、第10回締約 国会議(COP10、コップテン)と第21回補助機関会合(SB21、エスビー21)が同時に開催されます。なお、補助機関には、(1)実施に関する補助 機関(SBI、エスビーアイ)と、(2)科学的、技術的な助言に関する補助機関(SBSTA、エスビーエスティーエー)があります。

COP10とSB21で話し合われること  

第10回締約国会議(COP10)では、2001年第7回締約国会議(COP7、コップセブン)でまとめられたマラケシュ合意を受けできた、京都メカニズ ムや先進国から途上国への資金供与メカニズムなどを実際に動かすために必要な詳細なルールについて、いくつか決めなければならないことが残っています。
また、京都議定書の第1約束期間(2008年〜2012年)以降の対策については、2005年から話し合われることになっており、そのための準備もはじまりそうです。

COP10とSB21では、主に以下のようなことを検討します。

(1)先進国から途上国への資金供与メカニズムとしてCOP7で新しく設置することが合意された「特別気候変動基金」を運営するための手引き
(2)地球温暖化の影響に対する適応措置について
(3)2013年以降の対策について
(4)途上国が条約事務局に提出した第1回国別報告書の統合報告書

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