地球温暖化対策推進法と取り組み
地球温暖化対策推進法と取り組み
地球温暖化対策推進法と取り組み
1998年、温室効果ガスの排出量を削減するための国、地方自治体、企業などの責任と取り組みを定めた地球温暖化対策推進法が施行されました。
さらに2001年11月、モロッコのマラケシュで開かれたCOP7で京都議定書の運用ルールが合意されたことを受け、日本政府は2002年5月の通常国会で京都議定書の締結・承認及び、京都議定書の国内対策を定めた地球温暖化防止推進法の改正案を提出し、5月31日に国会で可決成立しました。
これを受け、2002年6月4日に京都議定書を受諾することを閣議決定し、同日、ニューヨークの国連本部に受諾書を寄託しました。これによって日本は京都議定書を批准する手続きを完了しました。また、法律については6月7日に公布されました。
この法律には主に以下の事項が決められており、日本の地球温暖化対策の基本法律となっています。
取り組みの主体の責務
取り組みの主体の設置
施策など
- 京都議定書目標達成計画の策定
- 地球温暖化対策推進本部の設置
- 自治体の実行計画、自治体の地域推進計画
- 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度
- 森林整備等による温室効果ガスの吸収源対策
- 京都メカニズムの活用のための国内制度のあり方の検討
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