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京都議定書の概要 プリント

1997年12月、京都で開催された「気候変動枠組条約第3回締約国会議(地球温暖化防止京都会議、COP3)」では、先進国(条約の付属書Bにあげられる国々) から排出される温室効果ガスの具体的な削減数値目標や、その達成方法などを定めた「京都議定書」が合意されました。その後の協議で、その詳細についても合 意が形成され、各国の締結手続きを経て、「京都議定書」は2005年2月16日に発効しました。

  • 対象ガス(6ガス)
  • 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFCsPFCsSF6
  • 削減基準年 1990年(HFCs、PFCs、SF6については、1995年としてもよい)
  • 目標達成期間 2008年から2012年
  • (-6%の場合の考え方:削減基準年の排出量X5年X0.94>2008年〜2012年の排出量の合計)
  • 削減目標 先進国全体で5.2%削減(各国の目標は以下のとおり)

 

京都会議で定められた主要国の温室ガス排出削減目標(2008年〜2012年の期間目標)

下図のPDFダウンロードはこちらから>>(温暖化パネル No.09)

京都会議で定められた主要国の温室ガス排出削減目標

*アメリカ合衆国とオーストラリアは2005年7月末時点で未締結

その他 削減目標の達成方法など

森林の炭素排出量と吸収量(吸収源)の算入

1990年以降の新規の植林、再植林、森林減少による炭素の排出量と吸収量を算入できる。

京都メカニズム(共同実施、クリーン開発メカニズム、排出量取引)の利用

削減目標を国内の対策だけではなく他の国に出資して削減したものや、削減した排出量を売買できる制

京都議定書は、世界の国々がはじめて法的義務のある具体的な削減目標に合意したという意味では、貴重な一歩といえます。

京都議定書には、具体的な削減数値目標のほかに、その目標を達成するための新たな制度や方法論が一緒に決められました。京都メカニズム、森林による炭素吸 収(いわゆる吸収源)などがそうです。長い議論の末、2001年11月に開催されたCOP7でやっと、これらの新しい制度を運用するための細かいルールが 決まりました。

 

吸収源(第3条3項、4項)

森林の炭素吸収・排出分(いわゆる吸収源)を目標達成に算入してもいいとしています。しかし、実際の森林の吸収・排出量は、木の種類、年齢によっても様々なうえ、各国の森林の定義や算出方法は様々で、まだ科学的に解明されていない部分が多く、これを正確に試算することは困難です。そこで、森林、人為的、植 林・再植林・森林減少の定義が決められました。

また、森林管理など植林・再植林・森林減少以外の活動からの吸収量も第1約束期間(2008年〜2012年)から算入できるようになりました。

基本的な活動(第3条3項)

第1約束期間の目標達成には、「1990年以降」の「直接的かつ人為的」な「植林・再植林・森林減少」によって生じる吸収・排出分に限って算入できる。

追加的な活動の扱い(第3条4項)

IPCCなど科学的な助言を考慮して、上記の3つの活動以外の活動による吸収分を算入してもよいとしている。

 

京都メカニズム(第6条、12条、17条)

国内の対策だけではなく、他国と協力しコストを低く抑える3つのしくみ、共同実施(JI)、クリーン開発メカニズム(CDM)、排出量取引(ET)(京都メカニズムと呼ばれる)を目標達成に利用してもよいとしています。

削減量の算出方法、責任の所在、3つのしくみの関係、実施する事業の内容など詳細な制度設計と運用ルールが決まりました。

共同実施(JI:Joint Implementation)第6条

先進国が共同で温暖化対策事業を行う。その事業によって生まれた排出削減量を先進国の削減目標の達成に算入できる制度。

クリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development Mechanism)第12条

先進国が技術や資金を提供し、開発途上国でその国の持続可能な発展を助ける温暖化対策事業を行う。その事業によって生まれた排出削減量を、先進国の削減目標の達成に算入できる制度。

排出量取引(ET:Emission Trading)第17条

先進国間で、排出割当量の一部を取引することができる制度。

 
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