| マラケシュ合意の成立 |
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ページ 8 of 8 (5)排出量と吸収量のモニタリング、報告、審査(議定書第5条、第7条、第8条)締約国が提出する温室効果ガスの人為的な排出量・吸収量に関する情報や議定書の義務の実施に関する情報を専門家が審査するしくみについての規定です。専門家が行った審査の結果は、遵守委員会に報告され、遵守委員会で締約国が京都議定書の義務を守っているかどうかを判断する材料となります。それゆえ、第18条の遵守制度とともに、議定書の義務をすべての国がきちんと守っているかどうかを検証し、京都議定書の実効性を確保する骨組みとなる重要な部分です。 ボン合意では、排出目録といっしょに報告しなければならない情報を提出しないと、その締約国の京都メカニズムへの参加資格が停止することが決まりました。COP7では、排出目録とともに提出される情報にどの情報が、京都メカニズムや吸収源と関連する情報がどの程度含まれ、それらの情報の提出がメカニズムの参加資格とされるかといった点が問題になり、以下のような情報を提出することが決まりました。 締約国が提出する情報の内容
また提出した情報や国内制度などは、専門家審査チーム(ERT/Expert Review Team)が審査し、報告をまとめ、問題のあるものに関しては遵守委員会に報告します。審査は、第1約束期間前の審査、年次審査、定期審査の3回行われます。 もっと詳しく知りたい人はこちら |
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