| マラケシュ合意の成立 |
|
|
ページ 7 of 8 (4)遵守制度(議定書第18条)各国が京都で約束した削減目標をきちんと守るようにし、約束を守らなかった国に対しては、何らかの措置を与えるしくみが遵守制度とよばれるものです。遵守制度については、京都議定書の第18条で定められており、拘束力のある措置を課す手続(制度)を採用する場合は、議定書を改正しなければならないと書かれています。 COP7では、遵守委員会(20名)を設け、資金・技術的支援を通じて履行を促す促進部(10名)と、不遵守及びそれに対する措置を決定する執行部(履行強制部と訳される場合もある)(10名)を設置することや両部の機能、構成、削減義務の不遵守に対する具体的な措置を定めるなど遵守制度の基本的な枠組が合意されました。また、執行部が決定する不遵守に対する措置については、議定書の義務を守ることに対して、より大きなインセンティヴをもたせるために、措置に法的拘束力をもたせるのかどうかが争点になりました。法的拘束力のある措置をもたない手続に留めるべきだと主張する日本、ロシア、オーストラリアと、議定書に実効性をもたせるためには法的拘束力のある措置をもつ手続きにするべきだと主張するEU、発展途上国が対立しました。結局、執行部が決定する不遵守の措置に法的拘束力をもたせるかどうかの決定は議定書発効後に開催される議定書の第1回締約国会合(COP/MOP1)に先送りされました。 執行部が決定する不遵守の措置
また、促進部や執行部で扱われる事案に関する情報や、執行部で行われる検討対象国に対するヒアリングも基本的に公開です。関係する部には、政府機関やNGOが情報提出したり、関係部が専門家に助言を求めたりすることができます。 法的拘束力とは京都議定書の法的拘束力の問題と不遵守の措置に対する法的拘束力の問題は、区別して考える必要があります。不遵守の措置に法的拘束力があるかどうかにかかわらず、京都議定書の削減目標には法的拘束力があることに争いはありません。議定書発効後に開催される第1回締約国会合(COP/MOP1)で不遵守の措置には法的拘束力をもたせないと決定されたとしても、削減目標を守ることに対する法的拘束力がなくなるわけではありません。もし、削減目標を達成できなければ、それだけで国際義務違反となります。 不遵守の措置に法的拘束力があるとされた場合、遵守委員会が決定した措置に不遵守の国がしたがわないならば、(例えば、遵守行動計画の作成が決定されたが、その作成を行わないような場合)、遵守委員会が決定した措置にしたがわないことそのものが「国際義務違反(国際違法行為)」になります。そして、措置を履行するように他の国が何らかの法的対応をとることができます。 もっと詳しく知りたい人はこちら |
| < 前へ | 次へ > |
|---|
