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マラケシュ合意の成立 プリント

排出量取引(議定書第17条)

先進国の間で、排出割当量の一部を取引することができる制度です。

COP7では、排出量取引によって排出削減量を売りすぎてしまい、削減目標が達成できなくなることを防ぐために、約束期間をとおして、自国の国内登録簿に定められた一定量を保有しなければならないことがきまりました。このしくみを約束期間リザーブ(Commitment Period Reserve)といいます。

割当量の勘定方法(議定書第7条4項)

共同実施事業を通じて事業投資国、事業受け入れ国が獲得できるERUs、CDM事業を通じてCDM理事会が発行するCERs、議定書の第3条3項、第3条4項に定められている国内の吸収源から得られる吸収単位(RMUs/Removal Units)、そして、排出量取引で割当量を売る際に京都議定書の削減目標をもつ国が発行する割当量単位(AAUs/Assigned Amount Units)は、排出量取引制度のもと、全ての登録簿間で自由に移転可能となりました。

京都議定書の削減目標をもつ国はそれぞれ国内登録簿をもち、ERUs、AAUs、RMUs、CERsを管理します。ERUs、AAUs、RMUs、 CERsには、約束期間、発行国、種類、個別番号、事業番号などがつけられ、その移転、取得に関する記録・追跡を、条約事務局のもとコンピュータデータベースで管理します。国内登録簿の仕組みやデータベースは、議定書の締約国会合(COP/MOP)で技術的な標準に適合させます。国内登録簿には、保有口座、取消口座、償却口座を作ります。京都メカニズムに参加する法人がある場合は、 法人用の口座をそれぞれ作ります。

(*AAUs、ERUs、CERs、RMUsは地球温暖化係数をもちいて算定されるCO2換算1メトリックトンを1単位とします。)

(出典:JCCCA連載「日経基礎コース 温暖化防止 瀬戸際の京都議定書」より作成)

割当量とは

先進国が、約束期間中に排出することができるCO2換算で示される温室効果ガスの総排出量のことです。各国の基準年の排出量を基礎に、議定書の定める数量化された排出抑制または削減の約束(排出削減目標と呼ばれる)に基づいて計算されます。第1約束期間(2008年から2012年)の日本の割当量は、1990年のCO2総排出量の94%(の正確には5倍)です。5倍するのは約束期間が5年間であるためです。

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