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マラケシュ合意の成立 プリント

共同実施(議定書第6条)

先進国同士が共同で温暖化対策事業を行い、その事業によって削減された排出削減量を、事業の投資国と事業の受け入れ国とで分け合うことができる制度のことです。例えば、図4で、投資国(A 国)、事業の受け入れ国が(B国)で温室効果ガスを削減する事業を行うと、その事業によって生じた排出削減量(共同実施関連事業から得られたものは排出削減単位:ERUs/Emission Reduction Unitsと呼ばれる)を、事業の投資国と事業の受け入れ国とで分け、それぞれ自国の温室効果ガス削減分として算入することができます。

COP7では、その事業の受け入れ国が京都メカニズムに参加するための条件を満たしている場合、事業受け入れ国が独自にERUsを発行できます。また、事業の受け入れ国が京都メカニズムの参加条件を満たしてしていない場合も、監督委員会の検証手続きを通せば、ERUsを発行することができるようになりました。 ERUsは、割当量の2.5%まで次の約束期間(2013年以降)に繰越できることが決まりました。

クリーン開発メカニズム(CDM:議定書第12条)

先進国(A国)が技術や資金を提供し、発展途上国(B国)で温暖化対策事業を行い、共同実施と同じように、その事業によって排出削減された量(CDMの場合は認証排出削減量:CERs/Certified Emission Reductionsと呼ばれる)を、事業の投資国と事業が行われる国とで分け合うことができるという制度です。事業は、事業の受け入れ国となる発展途上国の持続可能な発展を助ける目的で行われなければなりません。

CDM理事会がCDMを行う事業者を認定し、事業から発生する排出削減量を、認証手続きを通じてCERsとして認め、発行します。先進国はそのCERsを削減目標達成の一部として使うことができます。CERsは、割当量の2.5%まで次の約束期間に繰越できます。また、CDMに公的資金を利用することはできますが、CDMが政府開発援助(ODA)の流用となってはなりません。

CDM理事会のメンバーは10名です。COP7で、理事会メンバーが選出され、日本は副議長になりました。議長は、アンティグア・バーブーダのジョン・アッシュ氏です。

第1約束期間(2008年から2012年)は、植林と再植林に限定して、吸収源に関する事業を行うことができます。ただ、これらのCDMとして行われる吸収源関連事業から得たCERsについては、基準年の排出量の1%までしか削減目標達成に使うことが出来ません。CDMのもとでの吸収源関連事業の実施方法や手順については、今後の補助機関会合で検討し、第9回締約国会議(COP9)で決定することになっています。

また、収益の一部(CERsの2%)が、発展途上国が地球温暖化の悪影響(たとえば海面上昇など)に適応するための支援を行う適応基金に拠出されることになっています。

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