| マラケシュ合意の成立 |
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ページ 3 of 8 (2)京都メカニズム(議定書第6条、第12条、第17条)京都議定書は、国内の対策だけではなく、他の国と共同で実施した温暖化対策事業によって生じた削減量を自国で削減したものとするしくみや、他の国から排出削減量を買う制度を使って、議定書の削減目標を達成することを認めています。これが共同実施、クリーン開発メカニズム(CDM)、排出量取引という制度で、京都メカニズムとよばれています。この制度により、各国は海外の自国で温暖化対策を行うより安い費用で排出を削減できる場所で対策を行ったり、安い排出枠を購入したりすることで、より経済的に削減目標を達成することができます。 議定書では、先進国は、削減目標を達成するために、京都メカニズムを利用することができるが、各国内で実施する対策に対して補完的にのみ利用できるとされています。COP7で成立したマラケシュ合意では、この補完性について、例えば、京都メカニズムの利用は目標達成の50%までなど数量的な形では設けられず、定性的な表現に止まりました。しかし、削減目標をもつ国は、メカニズムをどのように国内対策に補完的に使ったかという情報を国別報告書と一緒に提出し、遵守委員会の促進部で審査されることになりました。 また、共同実施やCDMのもとで行われた原子力事業から生じる排出削減量は削減目標の達成に使うことは、「差し控える」とされ、実質的に使えないことになりました。 京都議定書の締約国であること、決められた方法で割当量を計算していることなどの京都メカニズム参加のための条件を満たしていなければ京都メカニズムを使えないことになりました。 |
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