| マラケシュ合意の成立 |
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ページ 2 of 8 (1)途上国問題(技術移転/能力の構築、発展途上国への支援と補償問題)気候変動枠組条約の第4条5項では、発展途上国が条約の約束を実施するために、先進国から発展途上国に環境保全技術およびノウハウの移転、それにともなう資金供与、発展途上国における能力の構築と向上に対する支援を行わなければならないと規定されています。 先進国は地球環境ファシリティー(GEF)などの既存の資金供与メカニズムなどを活用するとともに、発展途上国が投資環境を整備するなど努力の重要性を主張していました。(GEFの解説は15ページ)それに対し、発展途上国側は先進国全体としての支援が不十分だと主張し、年間総額10億ドルに上る新しい基金の設立、技術移転がきちんと行われているかどうかを検証する組織や技術移転に関する情報を収集・発信する地域センターを作ることなどを要請していました。 また、発展途上国への補償の問題では、島しょ国のような地球温暖化の悪影響に脆弱な国への支援措置と先進国が実施する温暖化対策によって経済的な影響を受ける産油国などへの補償という2つの異なった側面の議論が同時に行われていました。 先進国はさらなる資金供与には消極的でしたが、島しょ国のような地球温暖化の悪影響に脆弱な国への支援措置については前向きに検討してもよいとの対応をしていました。しかし、産油国は先進国に対し、先進国による地球温暖化緩和策や温暖化対策によって生じる経済的な損失への補償も同等に扱うべきだと主張し続けてきました。このため、先進国が、産油国の要求する経済的な影響に対する補償に対して、どのように対応するのかが、合意に向けた大きな鍵のひとつでした。 COP7では、条約にもとづく特別気候変動基金と最貧国基金(後発発展途上国基金と訳される場合もある。)、そして京都議定書にもとづく適応基金の3つの基金が新たに設立されることになりました。 3つの基金の内容
気候変動枠組条約のもとでの基金(1)特別気候変動基金
京都議定書のもとでの基金(3)適応基金しかし、発展途上国に対する資金援助は、1)援助する資金の額は明示されていないこと、 2)資金の拠出は義務ではなく自発的なものであることの2点で発展途上国が大幅に譲歩する形で合意されました。 また、島しょ国のような地球温暖化の悪影響に脆弱な国への支援措置と、先進国が実施する温暖化対策によって経済的な影響を受ける国への補償については、 GEF、特別気候変動基金、および二国間・多国間の資金を通じて支援を行うことが決まりました。また、毎年の排出目録と一緒に発展途上国の社会的、環境的、経済的悪影響を最小限にするため、議定書の約束を実施するためにどのように努力しているか、先進国が情報を提出することなども決まりました。 もっと詳しく知りたい人はこちら |
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