| 温暖化対策推進法と省エネ法の改正案が閣議決定 |
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| 2005/03/14 Monday 00:00:00 JST | |
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京都議定書の目標を達成するため、環境省と経済産業省は、温室効果ガスを一定量以 上排出する事業者に温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国 が報告されたデータを集計し公表する制度の導入等を内容に盛り込んだ「地球温暖化 対策の推進に関する法律」の一部改正法案と、運輸分野における対策の導入や工場・ 事業場及び住宅・建築物分野における省エネ対策の強化を盛り込んだ「エネルギーの 使用の合理化に関する法律」の一部改正法案が、3月15日閣議決定し、第162回通常国 会に提出する予定であることが発表しました。2006年4月1日の施行を目指します。 (環境省記者発表資料)(経済産業省記者発表資料) |
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