| vol.60 CDM事業の対象となる植林、再植林の定義は決まらず |
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土曜日も、一日中議題別の会合が行われています。今日は、 クリーン開発メカニズム(CDM)事業として行われる植林、再植林に関する会議で動きがありました。 今日、今回のSBSTAで決めることになっていた検討項目の権限事項(TOR)と行動計画について合意がまとまりました。 検討項目には、ブラジルが主張した排出量と吸収量のモニタリング、報告、審査(議定書第5条、第7条、第8条)との関連の検討も明記されました。 その後、最初の検討項目である第1約束期間(2008年から2012年まで)のCDM事業として対象となる植林、再植林の定義について議論が始められました。 しかし、再植林の定義についてカナダ、日本とブラジル、中国など途上国グループの意見が対立し、次回の第17回科学的、技術的な助言に関する補助機関(SBSTA17)で検討することになりました。 各国の再植林の定義
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