| 第10回締約国会議(COP10)と第21回補助機関会合(SB21) |
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気候変動枠組条約では、最高意思決定機関である締約国会議と、補助的な役割を持つ補助機関が認められています。今回、ブエノスアイレスでは、第10回締約 国会議(COP10、コップテン)と第21回補助機関会合(SB21、エスビー21)が同時に開催されます。なお、補助機関には、(1)実施に関する補助 機関(SBI、エスビーアイ)と、(2)科学的、技術的な助言に関する補助機関(SBSTA、エスビーエスティーエー)があります。 COP10とSB21で話し合われること第10回締約国会議(COP10)では、2001年第7回締約国会議(COP7、コップセブン)でまとめられたマラケシュ合意を受けできた、京都メカニズ ムや先進国から途上国への資金供与メカニズムなどを実際に動かすために必要な詳細なルールについて、いくつか決めなければならないことが残っています。 また、京都議定書の第1約束期間(2008年〜2012年)以降の対策については、2005年から話し合われることになっており、そのための準備もはじまりそうです。 COP10とSB21では、主に以下のようなことを検討します。
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