| 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 |
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地球温暖化対策推進法が改正され、2006年(平成18年)4月1日から、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)は、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。国は報告された情報を集計し、公表することとされています。
環境省・経済産業省 「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表算定制度」のページより引用
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