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温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 プリント

 地球温暖化対策推進法が改正され、2006年(平成18年)4月1日から、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)は、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。国は報告された情報を集計し、公表することとされています。

    この制度のねらいは以下の通りです。
  • ・温室効果ガスの排出の抑制を図るためには、まず、各事業者が自らの活動により排出される温室効果ガスの量を算定・把握することが基本です。これにより、排出抑制対策を立案し、実施し、対策の効果をチェックし、新たな対策を策定して実行することが可能になります。
  • ・算定された排出量を国が集計し、公表することにより、事業者は、自らの状況を対比し対策の見直しにつなげることが可能になります。また、国民各界各層の排出抑制に向けた気運の醸成、理解の増進が図られるものと期待されます。

環境省・経済産業省 「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表算定制度」のページより引用

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