メニュー コンテンツ
Home arrow 日本政府の取り組み arrow (5) 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度
(5) 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 プリント
施策など

(5)温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度(第21条)

 地球温暖化対策推進法の改正をうけ、2006年(平成18年)4月1日から温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)は、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。国は報告された情報を集計し、公表することとされています。

詳しくはこちら
 ・JCCCA>国内の取り組み>政府の取り組み>温室効果ガス排出量 算定・報告・公表算定制度
 ・公表制度のページ

 
< 前へ   次へ >
戻る