| (3) 自治体の実行計画/(4) 自治体の地域推進計画 |
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施策など
(3)自治体の実行計画(第21条)地球温暖化対策推進法は、すべての自治体に温室効果ガス削減実行計画の策定を求めています。京都議定書目標達成計画に即して、都道府県や市町村の直接的な事務及び事業を対象として、温室効果ガスの排出量の削減、そして吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定・公表しするように求めているのです。また年1回、温室効果ガスの総排出量を含む実施状況も公表しなければならないとしています。 詳しくはこちら
(4)自治体の地域推進計画(第20条)地球温暖化対策推進法は、すべての自治体に、京都議定書目標達成計画を勘案し、自然的・社会的条件に応じて、行政区域内における全ての人為的な活動に伴う温室効果ガスの排出を抑制するため、総合的かつ計画的な施策「地域推進計画」を策定、実施するように求めています。 詳しくはこちら
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