| (2) 地球温暖化対策推進本部の設置 |
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施策など
(2)地球温暖化対策推進本部の設置(第10条〜第19条)地球温暖化対策推進本部は、COP3で採択された京都議定書を着実に実施するために、具体的で実効性のある地球温暖化防止対策を総合的に推進するため、1997年12月19日、閣議決定により内閣に設置されました。 その後、2005年2月16日に京都議定書が発効したのに伴い、地球温暖化対策推進法律が改正され、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための機関として、法律に基づく本部として改めて内閣に設置されました。
翌1998年には緊急対策として地球温暖化対策推進大綱を作成しました。この大綱には日本が約束した温室効果ガス6種の排出量6%削減を達成するための方策を示しています。
地球温暖化対策推進大綱 2005年2月16日に京都議定書が発効したのを受けて、2005年4月、地球温暖化対策推進大綱を引き継ぐ「京都議定書目標達成計画」が策定されています。
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