| 地球温暖化対策地域協議会 |
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地球温暖化対策推進法 第26条は、地方公共団体、都道府県センター、推進員、事業者、住民など、地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、連携して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関して対策を協議し、具体的に対策を実践することを目的として、地球温暖化対策地域協議会を組織することができるとしています。
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地球温暖化対策推進法 第26条は、地方公共団体、都道府県センター、推進員、事業者、住民など、地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、連携して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関して対策を協議し、具体的に対策を実践することを目的として、地球温暖化対策地域協議会を組織することができるとしています。
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