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地球温暖化防止活動推進員 プリント

 地球温暖化防止活動推進員は、地球温暖化対策推進法 第23条に基づき、地球温暖化防止の取り組みを進める者として、都道府県知事が委嘱しています。
 法律には活動内容は以下の通りとされていますが、各地域で特色のある活動を行っています。

  • ・ 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について、住民の理解を深めること
  • ・ 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること
  • ・ 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること
  • ・ 温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること

 地球温暖化防止の意識を市民に広める温暖化防止活動推進員の委嘱は、2002年までの5年間で北海道と17県にとどまっていました。
しかし、近年は地球温暖化問題への関心の高まりとともに委嘱がすすみ、2007年10月1日現在、45の道府県で6,300名以上の推進員が委嘱されて、各地域のコアメンバーとして活発な活動を行っています。

「全国の推進員委嘱者数(PDF形式)」

 さらに詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください

 

 
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