| 地球温暖化防止活動推進センター |
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地球温暖化防止活動推進法 第24条に基づき、地域に密着して中核となる地球温暖化対策を行う法人を、各都道府県の地球温暖化防止活動推進センターとして都道府県知事が指定しています。 具体的には以下の事業を行うこととしています。
地球温暖化防止活動推進センターの設置も遅れました。2002年までの5年間で11道県にとどまっていました。 さらに詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください
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