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地球温暖化防止活動推進センター プリント

 地球温暖化防止活動推進法 第24条に基づき、地域に密着して中核となる地球温暖化対策を行う法人を、各都道府県の地球温暖化防止活動推進センターとして都道府県知事が指定しています。 具体的には以下の事業を行うこととしています。

  • ・ 地球温暖化の現状及び対策の重要性について啓発・広報活動を行うとともに、地球温暖化対策の活動を行う推進員や民間団体の活動を助けること
  • ・ 日常生活に関する温室効果ガスの排出抑制等のための措置について、照会・相談に応じ、必要な助言を行うこと
  • ・ 日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、情報・資料を分析すること
  • ・ 住民の活動を促進するため、分析の結果を提供すること

 地球温暖化防止活動推進センターの設置も遅れました。2002年までの5年間で11道県にとどまっていました。
しかし近年の地球温暖化問題への関心の高まりとともに設置がすすみ、2007年6月29日現在、44の道府県に設置されています。

 さらに詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください

 

 
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