| 地域推進計画 |
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地球温暖化対策推進法 第20条は、京都議定書目標達成計画を勘案し、自然的・社会的条件に応じて行政区域内における全ての人為的な活動に伴う温室効果ガスの排出を抑制するなどの目的のため、すべての自治体に総合的かつ計画的な施策として「地域推進計画」を策定、実施するように求めています。 策定済みの地域推進計画では、地域特性が把握されたうえで、それぞれの地域の温室効果ガス排出量の現状把握と将来推計がなされ、行政、事業者、県民の取組方針などが記載されています。しかし、温室効果ガス削減のための具体的な施策の展開については、「国が実施する対策と連携する」「普及啓発を中心とする」となっていたりしているのが現状です。今後さらに地域推進計画の実効性を高め、より具体的な温室効果ガス排出削減対策に結びつけるには、新たな取り組みが必要になるでしょう。そのため地域推進計画は、自治体が策定する環境基本計画における地球環境保全対策に関わる個別計画として位置づけることも考えられます。また地域の都市計画、地域計画、交通計画などの各種計画も勘案し、横断的に施策をほどこしていく必要があります。
こうした事柄は、自治体レベルでの地球温暖化対策を検討するための指針として策定された「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン」に記載されています。ガイドラインは地域推進計画を策定する意義や内容を記載しているほか、部門ごとの対策・温室効果ガス排出量の算定方法・対策評価についても記載しており、自治体が地域推進計画を策定する際の参考となる内容になっています。
* 実行計画と地域推進計画の違いは目的が異なる計画のため、策定手順や対策の内容、目標値の扱いなどの意味についても異なる計画として別個に整理されます。 さらに詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください
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