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平成19 年度主体間連携モデル推進事業(省エネ住宅・省エネ家電)募集要領 プリント

1.事業目的

 各主体の省エネ・代エネ対策を効果的に促進させ、二酸化炭素排出量を削減し地球温暖化防止を図るためには、需要サイドと供給サイドの各主体が連携した一体的な取組を推進することが重要である。
 このため、本事業では、省エネ住宅又は省エネ家電(ガス給湯器等を含む。以下同じ。)について、需要サイドである消費者やNPO・NGO等の民間団体などと、供給サイドであるメーカーや販売店などの各主体が連携し、省エネ住宅又は省エネ家電を普及推進するためのモデルとなる取組を実施することにより、具体的な成功例を創出し、他の地域への幅広い普及を図るものである。

2.事業内容

(1)対象事業
  • ア.省エネ住宅普及啓発モデル事業
     地球温暖化防止活動推進センター等の省エネ住宅の普及に取り組む団体が、住宅を建築する者(住宅メーカー・工務店等)、販売する者(住宅展示場等)、発注する者(施主等)と連携して、原則として自治体単位の協議会等を設置し、省エネ住宅、省エネリフォーム、太陽光発電、高効率給湯器等の代エネ・省エネ住宅設備の講習・研修、情報提供を実施すること等により、省エネ住宅の普及を促すモデル的な事業であること。
     なお、事業の実施に当たっては、原則として自治体単位の協議会等を設置すること。
  •  
  • イ.省エネ家電普及啓発モデル事業
     地球温暖化防止活動推進センター等の省エネ家電の普及に取り組む団体が、家電を製造する者(家電メーカー)、販売する者(中小家電小売店等)、購入する者(消費者団体等)と連携して、省エネ家電の講習・研修、情報提供を実施すること等により、省エネ家電の普及を促すモデル的な事業であること。
     なお、事業の実施に当たっては、原則として自治体単位の協議会等を設置すること。
(2)事業の詳細
  • 1)実施事業の決定
     本事業は、公募に基づき提出された事業提案書について、選考委員会にて審査を行い、実施事業を決定することとする。
  • 2)応募上の留意点
     提出する事業提案書については以下の点を留意の上、作成すること
  • ア. 事業が他地域でのモデルとなるよう、地域性・消費者ニーズ等現状の問題点を把握した上で、各主体が連携して、二酸化炭素削減に取り組む内容とすること。
    イ. 事業の実施期間内に効果測定まで完了できる内容とすること。
    ウ. 各主体ががどの地域で、どのように連携するのか、具体的に盛り込んだ内容とすること。なお、事業を複数地域で実施する場合は、地域性や普及啓発対象の違い等を明確にすること。
    エ. 下記の実施事項例に示した事項などについては、普及啓発の対象者やねらいとする効果について記載するとともに、それを本事業の目的推進にどのように活用するのか、また、どのように効果測定を行うのか、その手法を具体的に記載すること。
    <実施事項例>
     (ア) 研修会、講習会、セミナー、シンポジウム等の開催・出展
     (イ) パンフレット、ちらし等の作成・配布
     (ウ) のぼり、ステッカー等の店頭等での掲示
     (エ) ホームページ等の作成
     (オ) 新聞、テレビ、ラジオ等のメディアの活用
    オ. 新聞・テレビ・ラジオ等のメディアに対して、積極的に情報提供を行い、本事業の主旨・内容・成果が広く国民に伝わる工夫をしてください。
     
    本事業の予算は、「エネルギー対策特別会計」であるため、その使途は代替エネルギー、省エネルギー対策に限られ、各主体が実施する活動も、温室効果ガスの「排出抑制対策」に限られます。よって「吸収源対策」としての森林整備や緑化対策は、本支援事業の対象外となりますので留意してください。

3.委託業務費等

(1)1件あたりの委託事業費の上限は8,000千円とします。
(2)以下の点に留意してください。

  • ア. 人件費を含め事業実施に直接必要な経費は基本的には認めますが、備品の整備は認められません。
    イ. 他予算からの補助金等の二重取りとなるおそれのある場合には、事業が認められない場合があります。
    ウ. 公益法人が主体となる場合には、委託費の20%以上を他の法人等第三者に再委託(業務委託契約、外注契約)することがないようにしてください。
    エ. 案件が採択された場合であっても、査定された委託額となります。
    オ. 事業に係る経費は、原則として精算払いになります。

4.事業の実施期間

契約締結の日から平成20年2月下旬まで。

5.応募資格

次のいずれかに該当する団体で、契約事務処理体制が整備されている団体であること。

  • (1) 都道府県地球温暖化防止活動推進センター
    (2) 地域における省エネ住宅普及啓発や省エネ家電の普及啓発に取り組んでいる市民団体等

6.応募書類

以下の書類をご提出ください。様式の電子ファイルは下記から入手できます。

  •  (1) 平成19年度主体間連携事業提案書・・・様式1
  •  (2) 委託事業経費の積算・・・様式2
  •  (3) 団体の概要・・・様式3
        (定款、寄附行為または設立趣意書の写しを添付してください。)
  •  (4) 最新年度の総会資料・事業報告書等で財政事情が分かるもの
  • 応募書類のダウンロード

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  • (注) すべての書類が揃っていない場合は受理できません。また、「事業提案書 (様式1)」の内容が具体的でない場合や「委託事業経費の積算(様式2)」の内容がずさんな事業提案は、事前書類審査の段階で本審査から除かれる場合があります。

7.応募期限

平成19年4月16日(月)必着

8.応募書類提出先及び契約に関するその他留意事項

  • (1) 応募書類は、郵送又は持参により下記まで提出してください。受付後、FAXにて受理通知を返信します。
    • 全国地球温暖化防止活動推進センター 主体間連携モデル推進事業担当
    • 〒106-0041
    • 東京都港区麻布台1-11-9ダヴィンチ神谷町2F (財)日本環境協会内
    • TEL: 03-5114-1281 FAX: 03-5114-1283
      E-mail: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。観覧するにはJavaScriptを有効にして下さい
    • 担当: 吉田、大島
      (2) 本事業は環境省との委託業務契約となります。ただし、連絡・指導等を含め、契約・精算に関する事務手続は、上記担当を通じて行います。
      (3) 事業の進捗状況については、定期的に報告していただきます。なお、事業内容に変更が生じる場合、必ず事前に、上記担当を通じて相談していただきます。無断で変更した場合、変更して実施した事業分については、原則認められません。

    9.事業の流れ(予定)

    • 平成19年
      4月16日  応募の締切
      4月中旬〜5月中旬  審査等委員会における審査及び事業の選定
      5月下旬〜6月中旬  事業採択の内定通知、環境省との委託業務契約締結
      6月下旬  事業の開始
      11・12月  中間モニタリングの実施
      平成20年
      2月中下旬  審査等委員会による事業結果のヒアリング・評価
      2月下旬  事業終了、精算報告書及び委託業務報告書の提出
     
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