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条約の概要

究極の目的

温暖化防止のため大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること

条約の主な内容

全締約国の義務(途上国を含む)

  1. 温室効果ガスの排出及び吸収の目録の作成と定期的更新
  2. 具体的対策を含んだ計画の作成・実施
  3. 目録及び実施した又は実施しようとしている措置に関する情報を締約国会議へ送付(実施時期及び期限等の実施に関する具体的規定はない)

先進国の義務:

温室効果ガスの排出量を2000年までに1990年の水準に戻す(努力目標)ことを目的に、

  1. 温暖化防止のための政策措置を講ずる
  2. 排出量などに関する情報を締約国会議に報告する
  3. 途上国への資金供与、技術移転を行う(市場経済移行国は除く)

気候変動の悪影響への対処

途上国のニーズや関心を満たすために、必要な行動を検討する

途上国に対する資金メカニズム

地球環境ファシリティ(GEF)を途上国の温暖化対策を支援するための資金メカニズムとして指定


経過

  • 1992年5月 国連総会で採択
  • 1992年6月 国連環境開発会議(地球サミット)(ブラジル・リオデジャネイロ)で署名が開始され、日本を含め155カ国がこの会議で条約に署名
  • 1993年5月 日本の批准
  • 1994年3月 条約発効

締約国会議

この条約は、枠組条約という名が示すとおり、地球温暖化防止についての枠組を規定しており、具体的な削減義務までは規定されていない。そのような部分は、条約の締約国が集まって開催される締約国会議(COP:Conference of the Parties)に委ねられた。第1回締約国会議は、1994年3月にベルリンで開催され、2000年以降の取り組みの検討課題や手順を定めた「ベルリン・マンデート」を採択した。その後、概ね毎年1回のペースで開催されている。

締約国会議についての解説:: 締約国会議、補助機関会合とその議長たち

第3回締約国会議が1997年12月に京都で開催され、この地球温暖化防止京都会議で先進国の温室効果ガス排出量について法的拘束力のある各国ごとの数値約束を定めた「京都議定書」が採択された。

これまでの締約国会議一覧

・第01回締約国会議(COP1) 1995年 3/28-4/7 ドイツ/ベルリン
「ベルリン・マンデート」 先進国の取り組みについてCOP3までに議定書等の形で結論を得ることを目指し検討を開始
・第02回締約国会議(COP2) 1996年 7月 スイス/ジュネーブ
「ジュネーブ閣僚宣言」議定書には法的拘束力のある数値目標を含み得ること等を明確化
・第03回締約国会議(COP3) 1997年 12/01-12/10 日本/京都
先進各国について法的拘束力のある排出削減目標に合意
・第04回締約国会議(COP4) 1998年 11/02-11/13 アルゼンチン/ブエノスアイレス
「ブエノスアイレス行動計画」 COP6に向けた国際交渉の進め方につき合意
・第05回締約国会議(COP5) 1999年 10/25-11/05 ドイツ/ボン
多くの国が2002年までの京都議定書発行の重要性を主張
・第06回締約国会議(COP6) 2000年 11/13-11/24 オランダ/ハーグ
京都議定書の運用ルールについて決定する予定であったが、合意は不成立、会議中断
・第06回締約国会議(COP6)再開会合 2001年 07/16-07/27 ドイツ/ボン
「ボン合意」 京都議定書の中核要素につき基本合意
・第07回締約国会議(COP7) 2001年 10/29-11/9 モロッコ/マラケシュ
「マラケシュ合意」 京都議定書の運用ルールの国際法文書に合意
・第08回締約国会議(COP8) 2002年 10/23-11/01 インド/ニューデリー
「デリー宣言」 途上国を含む各国が排出削減のための行動に関する非公式な情報交換を促進することを提言
・第09回締約国会議(COP9) 2003年 12/01-12/12 イタリア/ミラノ
京都議定書の実施に関するルールが決定
・第10回締約国会議(COP10) 2004年 12/06-12/17 アルゼンチン/ブエノスアイレス
「政府専門家セミナー」の開催(2005年5月)、「適応対策と対応措置に関するブエノスアイレス作業計画」に合意。
・第11回締約国会議(COP11) 2005年 11/28-12/9 カナダ/モントリオール
京都議定書の運用方法を決めた「マラケシュ合意」を採択し、「2013年以降の枠組み」に関する特別グループの設置について合意

外部リンク

 
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