| (3) 都道府県地球温暖化防止活動推進センターについて知りたい |
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都道府県地球温暖化防止活動推進センターは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」によって設置が定められたセンターで、各都道府県知事によって指定されます。2002年の法律の改正に伴い、民法34条の法人以外にNPO法人も都道府県センターとして指定を受けることができるようになりました。各センターは地域における地球温暖化防止に関する活動を行ってます。 環境省 「地方公共団体等における実行計画、都道府県センター等の実施状況」 環境省 「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結及び地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律について」 |
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