| (4) 森林などによる二酸化炭素の吸収・排出量(吸収源)の扱いについて知りた |
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京都議定書では、基準年に比べて定められた削減目標を達成したかどうか計算するとき、人間が1990年以降に行った植林・再植林・森林減少によって生じる二酸化炭素の吸収・排出量に限って算入してもよいということが認められました。その後の交渉により、2001年にモロッコで開催された第7回目の条約の締約国会議(COP7)では、森林管理など植林・再植林・森林減少以外の活動のからの吸収量も算入できるようになりました。算入の対象となる活動が限定されているのは、実際の森林の吸収・排出量は、木の種類、年齢によっても様々であるうえ、まだ科学的に解明されていない部分が多く、森林による二酸化炭素の吸収・排出量を正確に試算することは困難であるなどという理由からです。 JCCCA 「気候変動枠組条約交渉の歴史−フィラハ会議からヨハネスブルグ・サミット へ−」マラケシュ合意の成立/森林吸収源(京都議定書第3条3項、4項) UNFCCC「土地利用、土地利用変化と森林」(英文) |
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