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14.規制的措置経済的手法との融合を |
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<法律などで規制>
法律などで二酸化炭素(CO2)をはじめとする温室効果ガスの排出量の上限を直接規制する方法などを規制的措置と呼ぶ。これは規制対象に関しては確実な効果を期待できる。しかし、すべての排出者を規制しようとしても、対象が拡散し過ぎて現実的でない。規制的措置を単独で実施する場合、1単位あたりのエネルギーや製品を生み出す際の温室効果ガス排出量の上限設定や、自動車の燃費向上規制といった効率規
制という形で導入するのが一般的である。例えば、効率規制を温室効果ガスの排出企業に課す際は、監視コストを低く抑えるために大規模工場が対象になりやすい。ところが、この方法では製品の生産量が増えれば総排出量は拡大する。
<省エネ法>
日本が現在実施している規制措置の代表例は、70年代に起きたオイルショックを受けて制定した「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)だ。同
法は京都議定書を採択した1997年の地球温暖化防止京都会議(COP3)後に循環型社会形成のための法制度整備の一環として改正され、改正法は1999年4月に施行されている。
省エネ法は、大量のエネルギーを使う工場に対し、使用を合理化する計画の提出を義務づけている。合理化計画の実行が不十分な場合、国が是正を勧告すると同時に工場名を公表、罰金を科すとしている。企業には製品の機能向上も求めている。自動車の燃費基準、家電・事務機器のエネルギー消費効率を決められた期限までに、業界最高の製品に追いつくことを定めたトップランナー方式を導入した。これには罰則の規定も付随する。
<手法には一長一短>
これまでに自主的取り組み、経済的手法、規制的措置といった様々な温暖化防止の推進メカニズムを検証してきた。それぞれの手法には長所と短所がある。温暖化を防止するには長期的に温室効果ガスの排出量を大幅に削減する必要があり、市民のライフスタイルを含む社会経済構造を抜本的に変えていかなければ
ならない。その場合、行政や企業だけでなく、市民参画と協力が不可欠になる。行政機関が温暖化に関する情報公開を進めると同時に、市民が政策の検討や運用
に容易に参加できる仕組みを作ることも重要になる。
省庁再編前の環境庁(当時)の中央環境審議会・地球温暖化対策検討チームが2000年にまとめた報告書で、京都議定書が日本に課した温室効果ガス排出量の6%削減義務を遵守する制度のモデルを提示した。これによると、ます排出量の削減と吸収量の増大を進める計画を立て、自主的取り組みや経済的手法、規制的手法を組み合わせたポリシーミックス(政策融
合)による対策を実施する。その後、計画の進捗状況を点検し、その点検の結果を踏まえた対策の見直しや強化を実施する。
この作業を繰り返したうえで削減目標を達成できなかった場合、外国の政府や企業と排出権取引をする最終調整メカニズムが必要だとしている
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